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マンション管理規約による徴収費用の種類と役割

マンションの徴収費用不動産の情報

マンションでは、多くの区分所有者が一棟の建物を区分して所有しています。

区分所有者である住民が長い間にわたり快適な生活をおくるためには、住民の間でマンションの維持、管理や生活の基本的ルールを「管理規約」として定めることが重要になってきます。

国土交通省では、管理規約の標準モデルとして「標準管理規約」を作成しています。

この標準管理規約は、管理組合がマンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考になるようにと作成されたものです。

管理規約を制定する中で、徴収費用の種類とその役割について見ていきたいと思います。

管理費に関して

管理費は、次の項目に掲げるようなマンションの通常管理に要する経費の費用として徴収されるものです。

1 管理員人件費

2 公租公課

3 共用設備の保守維持費及び運転費

4 備品費、通信費その他の事務費

5 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料

6 経常的な補修費

7 清掃費、消毒費及びごみ処理費

8 委託業務費

9 専門的知識を有する者の活用に要する費用

10 管理組合の運営に要する費用

11 その他業務敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

修繕積立金に関して

管理組合は修繕積立金を積み立て、積み立てた修繕積立金は、次の項目に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます。

1 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

2 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

3 敷地及び共用部分等の変更

4 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査

5 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

6 建替えに伴う建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費を修繕積立金から建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、取り崩すことができます。

7 マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができます。

8 管理組合は、1から5の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます。

9 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないことになっています。

使用料に関して

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができます。

また、機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできます。

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