「 i 不動産 」トップページ へ!

マンション管理組合の役員と役割

マンションの役員不動産の情報

マンションは一戸建てに比べて、維持管理が楽だと思っている方もいるようですが、マンションの管理は管理会社にお任せというわけにはいかないものです。

マンションを購入すると、そのマンションの区分所有者となり、区分所有者は全員で「管理組合」を結成し、自分たちのマンションを管理していくことになります。

管理組合には、マンションの維持管理を進める代表として「理事会」を結成し、マンションの管理は理事会で話し合いながら進めていくことになります。

マンション管理組合の役員と員数について

マンション標準管理規約では、管理組合に理事長、副理事長数名、会計担当理事数名、理事数名、及び監事数名を置くことが規定されています。

理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任することになっています。

そして、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会での互選により選任することになっています。

理事の員数については、おおむね10~15戸につき1名選出するとしています。

員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、一定範囲の枠により定めることもできるとしています。

また、200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要を示しています。

役員の任期について

役員の任期については、マンション標準管理規約では組合の実情に応じて1~2年で設定することを推奨しています。

業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とすることも良い方法と示されています。

この場合には、役員の任期は2年に設定することが望まれます。

また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできます。

なお、理事や監事の員数を、一定範囲の枠により定めている場合には、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必要となってきます。

『 i 不動産』のホームページへ ❣

コメント