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マンション改築要件の緩和策とは

マンションの建替え要件緩和不動産の情報

国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入することになりました。

建物の階数を増やせる容積率の緩和特例を導入することによって、管理組合が増床分を販売できるようになります。

これにより、改築に進むマンション住民の合意を促し、老朽化したマンションの改築促進を進めたい意向です。

老朽マンションの増加

国土交通省によると、2020年末時点で全国の分譲マンション675万戸のうち旧耐震マンションは15%の103万戸あります。

また、2040年には、404万戸が一般に「老朽」と言われる築40年以上に該当します。

今後は、老朽化の部類に入ってくるのが新耐震物件となってきます。

築40年以上のマンション数

2020年 103万戸

2025年 159万戸

2030年 231万戸

2040年 404万戸 (2020年から20年で4倍に急増する)

マンションの改築要件を緩和

マンションの建替えに際し、階数を増やせるように容積率を緩和する特例は、2014年に改正された「マンション建て替え円滑化法」で設けられました。

この対象物件は1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震強度不足」の物件でした。

しかし、この対象だけでは特例を受けられるマンションが限られてくるため、次のような特例を追加する方向です。

特例の追加項目

  • 外壁の劣化(ひび割れや剥がれが一定以上ある)
  • 防火体制の不足(非常用進入口の未設置など)
  • 配管設備の劣化(天井裏の配水管で2か所以上の漏水)
  • バリアフリー未対応(3階以上の物件でエレベーターがない)

この4要件のいずれか1つに該当すれば、容積率を緩和する特例を年内に省令や告示を改正する方向です。

どれだけ増床できる

特例が適用されて、どれだけ増床できるかはマンションの立地によるようですが、国土交通省によると、過去の実績ベースでは2~3割程度が認められてきたということです。

10階建ての老朽マンションを12,13階建てのマンションに建て替えができるイメージです。

増えた分は、マンションの管理組合が不動産会社等に売却し、建て替え資金に充当する想定されています。

マンションの建替えは、区分所有者の8割以上の賛同が必要という高いハードルがあります。

この特例が、マンションの進まない建て替えの促進になっていくのでしょうか?

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