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不動産購入を決めてから、「買付証明書」の提出

不動産買付証明書の記入不動産の情報

不動産を購入しようとした場合、自分の条件に合った物件を探していきます。

内覧を実施して、条件に合致する物件が見つかった場合、どのような手順を踏んでいくのか、また準備するものにはどんなものがあるのでしょうか。

購入を決めてからの「買付証明書」

実際に購入不動産が決まったら、まず売主の方に「買付証明書」を提出します。

買付証明書は、下記のような書式になっていますが、悩ましいのは購入希望金額欄への金額の記入です。

不動産買付証明書

物件を非常に気に入って、ぜひ欲しいと思うような場合は売主側が提示している売買価格をそのまま購入希望金額に記入して構わないでしょう。

しかし、購入者は少しでも安い金額で購入したいと考えるのが人情です。

かといって、あまり安い金額を提示すると、売主からこの人には売らないと思われても困ります。

また、購入希望者が複数いることも当然あります。

自分が出した買付証明書が、2番手や3番手ということもあります。

1番手でない場合、状況を良く判断して購入希望金額を記入することが重要になってくる場合もあります。

例えば、1番手の方が売買価格よりかなり低い金額で購入希望金額を提示し、売主が渋っているような場合です。

このような状況は、自分で判断するのは難しいので仲介に入った不動産業者と相談して状況を良く判断して購入希望金額等を決めるのが無難でしょう。

また、契約時期と決済時期は、自分の都合の良い日を記入しましょう。

特に、決済時期は住宅ローンを組む場合は、ローン決済の時期を銀行等と相談して決めましょう。

なお、手付金は購入希望金額の5~10%ぐらいが相場と言われていますが、購入意思の硬さを明示する意味で100万円も支払えば売主に充分購入意思は伝えられるでしょう。

売買代金の支払いについて

不動産を購入する場合、契約時期に購入金額全額を支払うこともありますが、多くの場合は、契約時期と決済時期を設定することが多くのパターンです。

特に、不動産購入者が住宅ローンを組む場合は、契約締結後にローン審査が行われますので、融資が実行される日以降を決済時期として設定することになります。

住宅ローンを組まないという場合でも、契約時期と決済時期は別に設定することが多いパターンです。

決済時期には、売却代金残金の支払いと所有権の移転登記の手続きを行ないます。

決済日は、売主様、買主様、移転登記を実施する司法書士、そして担当した不動産仲介業者が同席することになります。

なお、決済日の場所は、買主様の取引銀行で実施することが普通です。

大きな金額の取引を行うためです。

 

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