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災害被災者に対する「借上げ型応急住宅」について

災害時応急住宅不動産の情報

地球温暖化の進行と共に、台風や風水害による災害は多発しています。

災害被災者になってしまった場合、応急的に民間賃貸住宅等を借り上げて提供する住宅が「応急仮設住宅」になります。

応急仮設住宅の供給方式には、都道府県(又は市町村)によるマッチング方式と、被災者自らが物件を探し、都道府県に申請する方式とがあります。

静岡県の「応急仮設住宅」方式

静岡県では、「災害により住宅が全焼・全壊又は流失し、居住する住居がない方で、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方」に、応急仮設住宅を建設し、提供することになっています。

しかし、大量の応急仮設住宅の建設には、建設工事が長期にわたり、その間被災者の方々が避難所での生活を余儀なくされるなどの課題があります。

そこで、静岡県では応急仮設住宅の建設のほか、民間の賃貸住宅を借上げ被災者の方々に入居していただく、借上げ型応急住宅」 を実施しています。

借上げ型応急住宅の登録にあたっては耐震性などを考慮しています。

また、登録住宅であっても入居が決定すれば、その住宅を借上げ型応急住宅として借上げたり、入居者の方に退去を依頼するなどのことはありません。

静岡県の「借上げ型応急住宅」の登録

対象物件

項目登録基準
耐震性昭和56年6月以降に建築した住宅または、昭和56年5月以前に建築した住宅のうち耐震診断(耐震補強後のものを含む。)の結果が1.0以上のもの。
立地・環境静岡県内において、通常の生活を営むのに適した場所。原則として日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等が考慮されたもの。
建て方戸建、長屋建て、共同建てを問いません。
間取り・面積1ルーム~3LDK程度。通常の間取りに対応した面積。
設備一般的な住宅としての機能を備えているもの。なお、エアコンは任意です。
家賃月額8万円以内で、社会通念上妥当な額(ただし、3DK以上の住宅では、10万円以内で、社会通念上妥当な価格。管理費、共益費を含み、駐車場代、自治会費は除く。)

契約条件

項目

条件

媒介業者

宅地建物取引業者で、借上げ型応急仮設住宅についての取扱い・協力を申し出た者

仲介手数料

借主(県)は、家賃の0.5月。貸主からは、法律の範囲内で任意。

家賃

届出書に記載した額以内

敷金・礼金

なし

修繕相当費

家賃の2か月分

支払い時期

家賃は、初回は契約成立の翌月末まで、以降は当月分を当月末までに支払います。なお、複数月分をまとめて支払う場合は協議になります。修繕費は契約時に支払います。

契約期間

2年以内

 

静岡県の応急民間賃貸住宅の登録物件

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