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不動産取引における契約解消法のひとつ「クーリングオフ」

クーリングオフ不動産関連法規

契約したら、お互いにその責任を果たさなければなりません。

原則として一方的に契約を取りやめることはできません。

これを「契約の拘束力」といいます。

しかし、不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。

クーリング・オフ

そこで特定の取引に限って、契約の締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができる制度を「クーリング・オフ」といいます

複雑で高額な不動産の取引においても宅建業法37条の2で規定されています。

宅建業法では、売主が宅建業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、押しかけ訪問販売など「事務所等」以外の場所で売買契約を結んだような場合、宅建業者から書面によるクーリング・オフ制度について告げられたその日から8日以内に限り、解除通知書面を発信すれば無条件に契約の解除ができます。

ただし、買主が、自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出て、そこで申込みあるいは契約をした場合には、無条件で申込みの撤回または売買契約の解除をすることはできないことになっています。

宅建業法上のクーリングオフ

宅建業法37条の2

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる。

ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない
(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき、
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。

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