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仲介業務

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《仲介業務に関して》

三島市の不動産仲介業者

◆不動産取引での仲介業務は?
◇不動産の売買や賃貸借の契約成立に向けての代行行為です。
◇両当事者の間で、当事者の意向を最大限実現します。
◇仲介業務では、物件の相談、宣伝、契約、引き渡し等の業務を実施します。
◇仲介業者は、専門的な立場からトラブル等を防ぎ、確実に履行するようにフォローします。


◆仲介業者に依頼した方がいい?
◇土地や建物の不動産は、私法上・公法上の権利関係や規制、周辺との相隣関係、取引条件等の調査、確認をすることが必要です。
◇当事者の方が納得できる相手先を探したり、不動産取引を円滑に実施する必要があります。
◇この状況から、専門である宅地建物取引業者へ仲介を依頼するのがベターな方法だと思われます。


◆不動産取引の特殊性とは?
◇不動産取引には、独特の特徴があります。
1.価額が一般的に高額
2.不動産には同じ物が二つとない
3.不動産の利用には法規制等を受ける
4.不動産には定価がない
不動産の価格は多数の要因によって形成され、要因自体も変動しています。
このため、専門業者に依頼するのがベターな方法といえます。


《経費に関して》

三島市の不動産仲介業者

◆不動産業者への仲介手数料の法規定はどうですか?
◇売買の場合の仲介手数料は、400万円を超える物件では「(本体価格×3%+6万円)+消費税」となります。
◇賃貸借の場合は、賃料の1ヶ月が仲介手数料になっています。
◇この仲介手数料は、上限額として法律で定められたものです。
◇上限額ですから、それ以下の金額でも構わないものです。
◇当不動産は、お客様の立場に立った仲介手数料を設定しています。


◆諸経費には、何にどのくらいのお金が必要?
◇売買や賃貸借の場合は、売買代金や賃料の他に次のような費用がかかります。
1.売買の場合
【売主の場合】
(1)仲介手数料
(2)契約書や領収書等に貼付する印紙税
(3)登記抹消費用
(4)測量費用(測量が売買の条件になった場合)
(5)建物解体及び滅失登記費用(建物解体が売買の条件になった場合)
(6)譲渡所得税(売却で譲渡益が出る場合)

【買主の場合】
(1)仲介手数料
(2)契約書や領収書等に貼付する印紙税
(3)所有権移転登記費用
(4)担保設定登記費用(抵当権等を設定する場合)
(5)固定資産税精算金(固定資産税の負担をする金額)
(6)不動産取得税(不動産を取得するとかかる税)
その他、ローンを組む場合、それに関する費用

2.賃貸借の場合
【貸主の場合】
(1)仲介手数料
(2)建物や土地の改修費用
(3)領収書等に貼付する印紙税

【借主の場合】
(1)仲介手数料
(2)敷金又は保証金
(3)礼金
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お問い合わせ

icon【 i 不動産】
icon 〒411-0045 静岡県三島市萩320-66
icon 電話番号055-913-3888
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