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都市計画法における用途地域以外の「地域地区の種類」には何がある

地域地区 不動産関連法規

都市計画法の地域地区の代表的なものは、用途地域です。

用途地域は、住居系8つ、商業系2つ、工業系3つの合計13地域があります。

その他としての「地域地区」もあります。

地域地区とは

都市計画の中で、土地利用に関する一定の規制等を適用する区域として指定された、地域、地区または街区を地域地区といいます。

指定する地域地区の種類に応じて、その区域内における建築物の用途、容積率、建築物の高さなどについて一定の制限が設けられます

地域地区の種類は、次の通りです。

1.用途地域
2.特別用途地区
3.特定用途制限地域
4.特例容積率適用地区
5.高層住居誘導地区
6.高度地区または高度利用地区
7.特定街区
8.都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区
9.防火地域または準防火地域
10.密集市街地整備法による特定防災街区整備地区
11.景観法による景観地区
12.風致地区
13.駐車場法による駐車場整備地区
14.臨港地区
15.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区
16.明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
17.都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域
18.流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区
19.生産緑地法による生産緑地地区
20.文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
21.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

代表的な地域地区の種類と役割

地域地区の種類と役割を紹介します。

特別用途地区

用途地域内において、特別の目的からその土地の利用促進、環境の保護等を定める地区のことです。

代表的な地区として、「文教地区」や「娯楽・レクリエーション地区」等があります。

特定用途制限地区

 用途無指定の土地について、制限すべき特定の建築物等の用途を定める地区です。

特定容積率適用地区

この地区内では、特例容積率の限度の指定を申請することができます。

高層住居誘導地区

都市における良質な共同住宅の供給を促進するために定められる地区で、容積率の緩和、斜線制限の緩和などの特例が適用されます。

第1種住居、第2種住居、準住居、近隣商業又は準工業の用途地域内で、都市計画において容積率が10分40(400%)又は10分の50(500%)と定められたもののうちで定められます。

高度地区

用途地域内において、建築物の高さの最高限度、又は最低限度を定める地区です。

高度利用地区

用途地区内において、市街地の高度利用と、都市機能の更新とを図るため定める地区で、次のことを都市計画に定めます。

○容積率の最高限度及び最低限度

○建ぺい率の最高限度

○建築面積の最低限度

○壁面の位置の制限(ただし、必要がある場合に限る)

特定街区

市街地の街区の整備・造成が行われる地区について定める地区です。

 

指定する地域地区の種類に応じて、その区域内における建築物の用途、容積率、高さなどについて、一定の制限が課せられるので注意を要します。

 

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