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不動産売買における報酬形態による売主・買主の仲介手数料

不動産売買の仲介手数料不動産関連法規

不動産の売買における不動産業者に払う仲介手数料には、いくつかのパターンがあります。

報酬は仲介手数料と言われているものですが、売買の場合の仲介手数料も相当な額になりますので購入に当たってはそれなりの準備が必要です。

示された仲介手数料は、法で決められた上限額であることも押さえておきましょう。

不動産業者によっては、仲介手数料を当然のように上限額いっぱいで請求している業者が多いのが通常のようになっています。

売買における仲介手数料

報酬形態で最も多いパターンが「分かれ」と言われているパターンで、これは売主と買主が仲介手数料をそれぞれ分け合う形式のものです。

この時、1社の不動産業者が売主側、買主側の仲介を担当すると、業界用語で「両手」といって、売主、買主の両方から仲介手数料を頂くことができます。

また、業界用語で「片手」とは、売主側の不動産業者と買主側の不動産業者が1つの物件の売買に介在している場合になります。

この場合は、売主は売主側の業者に、買主は買主側の業者に仲介手数料を払うことになります。

不動産業者は、「片手」よりも「両手」の方が収入が多いので、両手のパターンを望むのは当然と言えるでしょう。

さらに、片手の場合でもそれぞれの不動産業に払う仲介手数料は同額かというと、これは必ずしも同じではありません。

法で定められた仲介手数料は上限額のため、不動産業者によって違ってきます。

売買の報酬形態における報酬負担と報酬配分

分かれ
報酬負担売主負担買主負担
(取引額×3.3%)+6.6万円以内(取引額×3.3%)+6.6万円以内
報酬配分元付業者客付業者
(取引額×3.3%)+6.6万円以内(取引額×3.3%)+6.6万円以内
当方不払
報酬負担売主負担買主負担
なし(取引額×3.3%)+6.6万円以内
報酬配分元付業者客付業者
なし(取引額×3.3%)+6.6万円以内
当方片手数
報酬負担売主負担買主負担
(取引額×3.3%)+6.6万円以内(取引額×3.3%)+6.6万円以内
報酬配分元付業者客付業者
なし(取引額×6.6%+13.2万円以内
代理折半
報酬負担売主負担買主負担
(取引額×6.6%+13.2万円以内なし
報酬配分元付業者客付業者
(取引額×3.3%)+6.6万円以内(取引額×3.3%)+6.6万円以内

この表は、取引額が400万円以上の場合です。

元付業者は売主側の仲介業者、客付業者は買主側の仲介業者になります。

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