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不動産業における損失補償のための「営業保証金」

不動産の営業損害補償不動産関連法規

宅建業者と消費者との間でトラブルが発生する可能性もあります。

営業保証金は、宅建業者の営業上の取引による債務の支払を担保するための保証金です。

これで、宅建業者の営業活動の社会的安全を確保しており、営業の開始にあたって供託所に供託しなければいけない金銭です。

営業保証金制度とは

昭和27年の宅建業法の制定以来、種々の指導・監督が行われてきましたが、業者の責めに帰すべき理由によって生じた事故や紛争が多数発生しました。

このことで、消費者に損害を与える事例も多く、公正かつ円滑な取引が阻害される面がありました。

そこで、宅建業者による不動産取引の社会的安全を確保するため、宅建業者の業務に対する規制だけでなく、昭和32年の宅建業法の改正により新たに営業保証金制度を設けました。

万一事故等が生じた場合には、この保証金から補填することにより消費者の被害を最小限にとどめることにしたものです。

しかし、宅建業における損害金は往々にして多額なため、営業保証金として業者が提出を求められる金額は多額になっています。

現行法上、営業保証金は最低1,000万円で、これでは、一般の人にはとても宅建業を開業することはできないことになります。

弁済業務保証金制度とは

宅建業開設に当たり、営業保証金を準備できない宅建業者が集まって、業者間どおしが少しづつお金を出し合って、多額のお金をプールするという制度を作りました。

この業者の集まりが「宅地建物取引業保証協会」であり、損害を弁済する制度を「弁済業務保証金制度」といいます。

弁済業務保証金制度は、上記のように、営業保証金制度に比べ、少額の資金で開業できるというメリットがあります。

消費者への保証は、営業保証金も弁済業務保証金も変わりません。

 

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