マンションの下階に住む住人Aがベランダで喫煙を継続していたところ、この上階に住む住人Bがタバコの煙を吸って、精神的肉体的な苦痛を受けたとして裁判所で争いました。
Bには、喘息等の疾患があり、体調を悪化させたということです。
なお、マンションの使用細則には、ベランダでの喫煙を禁止する規則はなかったということです。
お互いの主張
上階の住人Bは、自分や自分の家族が手紙、電話、回覧等でベランダでの喫煙をやめるように求めたが、下階の住人Aはそれを無視して喫煙を継続していました。
これにより、喘息等の疾患が悪化し精神的肉体的な苦痛を受けたとして不法行為による損害賠償請求を起こしました。
下階の住人Aは、自分の喫煙とBの精神的苦痛との間に因果関係があるとしても受忍限度内であり、喫煙は居室内でしており、私生活における自由が尊重されるべきと主張しました。
また、居住は下階の自分が先に居住していると主張しています。
裁判所の判断
裁判所の判断は、上階の住人Bに対する主張を一部認め、下階の住人Aがベランダで喫煙する行為に対して損害賠償を命じました。
裁判所の判断
◆自宅の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではない。
◆ある行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられる。
◆タバコの煙が健康に悪影響や嫌う人が多くいることは、公知の事実である。
◆マンションの居住者に対しても、喫煙が不法行為を構成することはありえる。
◆マンションの使用細則で禁じていなくても同様である。
◆下階の住人Aがベランダで吸うタバコの本数は、少ないとはいえない。
◆居住しているマンションは、窓を閉め切り空調設備を用いる環境にはない。
◆上階の住人Bが、窓を開けていたことに対して落ち度があるとはいえない。
◆居住は下階の住人Aが先であるが、ベランダでの喫煙を容易に確認できない。
私は、40数年という長い間、ヘビースモーカーでした。
吸っている時は、「自分には禁煙は無理だろうな!」と自信をもって考えていました。しかし、あることをきっかけに禁煙に成功しました。
吸っている時は、周りのこともあまり考えずに吸っていたような気がします。
現在、喫煙する場所も無くて、吸う人は本当に大変だと思います。
喫煙はやめた方がいいとは思いますが、吸うならやはりマナーが大事ですね!
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