三島市で、特に景観形成を図る必要があると認められる地区は、下記の5か所が指定されています。
- 源兵衛川「いずみ橋~広瀬橋」地区
- 白滝公園・桜川地区
- 大通り地区
- 芝町通り地区
- 蓮沼川(宮さんの川)地区
これらの5か所については、景観重点整備地区として位置づけ、景観形成の目標および景観形成の基準を定めています。
源兵衛川「いずみ橋~広瀬橋」地区
源兵衛川は、JR三島駅に近い中心市街地を流れる川です。
その湧水と周辺の自然は、「水の都・三島」を象徴していて、市内外から多くの人たちが訪れている場所でもあります。
対象区域
源兵衛川上流部のいずみ橋から広瀬橋までの約120mの区間及び両岸と接する民地となっています。
景観整備方針
基本目標
本市の景観形成の目標である「水と緑と人が輝く三島の景観づくり-優れた自然・歴史・文化を未来に活かす-」にふさわしい景観づくりを目指し、水と緑を保つ水辺の景観づくりを目標に掲げます。
三島市の宝である源兵衛川の緑豊かな景観を保全するために、地域住民と行政が相互に協働の精神のもとに活動し、緑と自然の風合いを活かした景観としていきます。
・樹木などの緑豊かな景観を保全、継承していきます。
・建物や工作物の景観は、緑と自然の風合いを活かしたものとします。
・景観づくりにおいては地域住民及び行政相互の協働のもとに進めます。
公共施設に係る方針
■ 公共施設の範囲
河川敷地内の構造物及び河川に隣接する護岸
■ 公共施設の景観整備方針
・可能な限り溶岩を利用し、清らかな水の流れのある環境を楽しめる、安全な遊歩道を整備、維持管理します。
・河川内にある樹木について、安全に支障のない範囲において可能な限り保全します。また、安全に支障のある場合においては、適切な管理をおこないます。
・河川の環境を阻害するものを除去し、美しくきれいな環境を保ちます。
・年間を通じて美しい水の流れのある景観を保ちます。
地区景観形成基準
基準の及ぶ空間
基準の対象となる空間は、景観重点整備地区内にある源兵衛川(遊歩道)から見ることのできる範囲とします。
基準の内容
項目 | 内容 | ||
建築物等の規模、位置及び意匠に関する事項 | ア.建築物 | 色彩・素材 | 溶岩や緑と調和した彩度の低い色(落ち着いた色彩)とする。 |
高さ・階数 | 新築、増築する場合は、概ね3階以下とする。 | ||
外壁の位置 | 新築、増築する場合は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、河川境界から1.0m以上離すものとする。 | ||
門、塀、擁壁 | 工作物 | 原則として門、塀、擁壁等の工作物は設置しない。 ※河川に面する部分は、生垣若しくは、垣、柵とする。 | |
.屋外設備(空調・給湯などの室外機等) | 露出した印象を与えないよう、周囲の 景観、環境に配慮したものとする。 | ||
広告物等の規模、位置、数量及び意匠に関する事項 | 広告物等は原則として設置しない | ||
木竹の態様 | 地区の景観を支えている緑(樹木)の維持管理に極力努める。 樹木等を撤去する場合には、その代替となる樹木等を植栽する。 新たに植栽する場合は、周囲の景観に調和する植栽とする。 | ||
溶岩を用いた護岸の規模及び位置に関する事項 | 溶岩の維持保全に配慮した新設、修繕とする。 | ||
景観の形成に影響を及ぼすおそれがある行為を行う場合の近隣住民に対する当該行為に係る計画の周知に関する事項 | 説明会等を開催するなど、できるかぎり当該行為の周知に努める。 | ||
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 | 垣、柵は、木竹又はこれと類似した風合いをもつものとする。 |
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