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新型コロナウィルス緊急経済対策(固定資産税等の軽減措置)

新型コロナ経済対策による固定資産税軽減 お知らせ

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として、中小企業及び個人事業主が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税が軽減されます。

軽減措置は、令和3年度分の固定資産税・都市計画税が対象です。

三島市では、次のような対応になります。

 対象となる方

令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入が、前年の同時期と比較して30%以上減少している中小事業者および個人事業主の方が対象です。

軽減対象

・償却資産および事業用家屋に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

 軽減割合

・収入が30%以上50%未満減少している事業者 ⇒ 2分の1

・収入が50%以上減少している事業者 ⇒ 全額

申告手続き方法

認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に下記必要書類を添付して提出することになっています。

【提出書類】

 ◎必須書類

・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

・収入が減少したことを証明する書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)

 ◎償却資産の軽減を受ける場合

・令和3年度償却資産申告書一式

※償却資産申告書の備考欄に「コロナ減額特例あり」と記載。

◎事業用家屋の軽減を受ける場合

・申告書別紙特例対象資産一覧(申告書別紙を使用)

・対象家屋の事業用割合を示す書類の写し(青色申告決算書等の写し)

提出期限

・令和3年2月1日(月)

※事務処理上、1月1日以降提出への協力が言われています。

※法定期限の1月31日が日曜日に当たるため、翌日が提出期限となっています。

※感染症予防のため、可能な限り郵送およびeLTAXによる申告への協力が言われて

います。

問い合わせ先 ⇒ 三島市課税課

電話番号:055-983-2627

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