新型コロナの感染対策を受け、飲食店などの「3蜜回避」が叫ばれています。
この3蜜回避の対策の一つとして、歩道にテラス席を設けるカフェやレストランが増えています。
ただ、歩道にテラス席を設けるには手続きが必要になってきます。
道路占用許可の緩和
公道にテラス席のようにイスやテーブルを並べて、継続的に道路を使うことを「占有」と言っています。
占有には、道路を管理する国や自治体の許可が必要になってきます。
占有の許可は、これまで道路を使うしかスペースがないような特殊な場合しか許可が認められませんでした。
しかし、コロナの感染拡大を受け、飲食店内の3蜜防止対策として国は緊急対策として6月から許可要件を緩和しています。
自治体にもなるべく認めるように通知しています。
道路占用許可の申請
道路占用許可は、道路を管理する国や自治体に申請することになります。
申請は、個別の店舗ではできず、商店街や飲食店組合などの団体が一括して行うことになっています。
通常占有には料金が必要ですが、付近の清掃をすることで無料になるということです。
国土交通省によると、昨年9月時点で全国240カ所で占有許可が出されているということです。
テラス設置には、交通の支障にならないという条件もあります。
歩行スペースを確保するため、交通量の多い場所では幅3.5m以上、その他の場所では幅2m以上、道路を空けることになっています。
道路法の改正で今年3月まではテラス席は設置しやすくなっているが、国はその後も別の制度で対応する予定だそうです。
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