頼れる家族がいないなどで、自分が認知症になった時や死んだ後のことを、元気なうちに信頼できる相手を自分で選んで、後見する制度のひとつが「任意後見制度」です。
お金の管理や様々な手続きを任せるために、司法書士などの専門職の方に頼んで「任意後見制度」を利用することになります。
任意後見制度の利用
任意後見制度の利用は、後見人に葬儀や墓の希望もかなえてもらうことになるため、誰に頼むかが、まず問題になってきます。
任意後見人には家族や友人もなれますが、いざという時に負担が重い上、自分より相当に若くないと頼りにはできません。
頼める家族がいない場合は、専門職の方の力を借りることになります。
「成年後見センター・リーガルサポート」によりますと、約半年をかけて、何を後見人に望むかを話し合うということです。
判断能力が十分にある時期でないと難しい面があるようです。
契約内容には、体が不自由になった場合の金銭管理を手伝ってもらう「委任契約」、葬儀や墓についての希望を託す「死後事務契約」、遺産の扱いを決める「遺言作成」もあります。
契約内容によって必要な費用は変わりますが、相談料や役場への手数料を含めて総額30万~50万円程度のケースが多いということです。
任意後見制度の発効
実際に任意後見制度が発効するのは、判断能力が低下し、契約相手などが家庭裁判所に申し立て、不正がないかのチェックをする「後見監督人」が選ばれてからとなります。
契約発効後の費用の目安は、月3万~6万円の後見人への報酬と、後見監督人となった司法書士らへの報酬月1~2万円ということです。
任意後見人を選ぶ上での注意点は不正防止で、委任契約の段階では家庭裁判所が関わらないため、チェックする仕組みが必要になってきます。
「成年後見センター・リーガルサポート」では、所属する司法書士が委任契約を結ぶ場合、事前に契約書が適正かどうかチェックするということです。
預かっている預金通帳のコピーや収支状況なども定期的に報告されるということです。
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