正式名称は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」と言って、2014(平成26)年に制定されました。
空家が増えていく中で、適切に管理されていない空家等について、その状態を是正するための措置を定めたのがこの法律です。
主な内容は、市町村による空家等対策計画の策定、空家等の所在や所有者の調査、データベースの整備等を規定しています。
空家の実情と法律制定の背景
現在空家は、全国に約820 万戸以上あると言われています。
また、400を超える自治体で「空家条例」を制定して対応しています。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物が居住等の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいうと定義されています。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要ということでこの法律が制定されました。
空家については、市町村による空家等対策計画の策定、空家等の所在や所有者の調査、固定資産税情報の内部利用、データベースの整備、適切な管理の促進、有効活用が定められています。
特定空家に対する対策
空家の中で、特に状態が悪い下記のような空家を「特定空家等」として行政の調査や指導が出来るようにしました。
特定空家等とは、
ア)倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
イ)著しく衛生上有害となる恐れのある状態
ウ)適切な管理が行なわれないことにより著しく景観を損なっている状態
エ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
このような状態の空家等を「特定空家等」として指定して、是正のための立入調査や、措置の指導、勧告、命令、代執行を行なうことができるとする規定を定めている。
また、措置の勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例から除外することとされています。
テレビ等で特定空家等に該当する空家が報道されることがありますが、行政による指導、勧告、命令、代執行はそれ程スムーズに言っているとは言えません。
平成30年3月31日時点での国土交通省・総務省調査によると下記のような状況です。
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