土地が袋地になっていて、その土地から延びる細い敷地で道路に接するような土地を「旗竿地」と言っています。
その形が竿のついた旗に似ていることからこのように称されます。
建築基準法では、建物の敷地について、道路に接する間口が2m以上なければならないとされています。
旗竿地は、その基準を最低限度で満たすために公道に接するようにした土地になります。
公道からのアクセスの不便さ、周囲すべてを隣地に囲まれているという敷地環境、進入のためのみの敷地部分がかなりあるなどが特徴になります。
下図の土地で、区画A及びBが旗竿地になります。
区画C及びDは、公道に大きく接していますが、AやBの土地は竿部分を作らないと公道に接することが出来ません。
旗竿地のメリット
旗竿地のメリットとしては、一般的に周辺の土地価格より安いことが挙げられます。
旗竿地は、公道から奥まった場所に住居である敷地があるため、一般的に閑静な環境であることが多いと言えます。
道路を走る車の騒音や通行人の視線といったことを気にしないで生活ができる可能性もあります。
旗竿地のデメリット
旗竿地の土地は、一般的に周辺が他人の家で囲まれていること多いので、日常生活に窮屈な感覚を覚えるかもしれません。
隣家からの騒音やプライバシーの保護に気を使う場面も多くなるかもしれません。
また、日当たりや風通しといった環境面でも良くない状況も考えられます。
竿の部分になる進入路が最低の2mの場合、車の進入に気を使う場面が多くなってきそうです。
車の進入が大変ということは、建築や設備の工事にも影響を与えますので、余分な出費を余儀なくされる場面も考えられます。
旗竿地の利用
土地を探していると、利便性の高さと土地の値段は比例して高くなっていきます。
旗竿地を購入する場合、旗竿地のメリットとデメリットを考慮して、旗竿地を魅力的な敷地として利用できる選択肢となるかもしれません。
旗竿地を利用せることで、コストパフォーマンスの高いマイホームが建てられるかもしれません。
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