「 i 不動産 」トップページ へ!

「IT重説」の本格運用スタート!

IT重説 最近の動き

「IT重説」運用に関して、国土交通省より不動産の売買取引に係る本格運用スタートについての通知がありました。

令和3年3月30日より、売買取引に係る「IT重説」の本格運用が開始されることになりました

IT重説は、テレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うものになります。

IT重説の要件

双方向でやりとりできるIT環境において実施
重要事項説明書等の事前送付
説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認

IT重説の要件

今後、IT重説が賃貸契約だけでなく売買契約の取引でも可能になります。

宅地又は建物の取引の売買、交換もしくは売買の代理又は媒介、賃借の代理又は媒介について、IT重説で実施できるようになります。

ITのメリット

  • 遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が減少します。

例えば、遠方の大学就学のため下宿先を探した後に、重要事項説明、契約締結の前に地元に帰ったような場合、IT重説を利用することで再度の訪問をせずに重要事項説明を受けることが可能になります。

  • 重要事項説明実施の日程調整の幅が広がります。

仕事で平日に十分な時間がない場合など、重要事項説明の日程調整が難しい時にIT重説を利用することで、より柔軟に調整できるようになります。

  • 顧客がリラックスした環境で重要事項説明を受けられます。

宅建業者の店舗で説明を受ける緊張感等で、説明内容を十分に理解できないこともあります。IT重説を利用することで、自宅等のリラックスできる環境で重要事項説明を受

けることができます。

さらに、送付された重要事項説明書を事前に読むことにより必要な質問の準備ができるようになる等、重要事項説明の理解が深まることが期待できます。

  • 来店が難しい場合でも契約者本人に対して説明ができます。

契約者となる方が、怪我や感染症の流行等により外出するのが難しい場合等で、IT重説を利用することで、外出が難しい顧客に対しても直接説明することが可能です。

IT重説実施に関する規定

重要事項説明にITを活用する場合の取扱いについては、次に掲げるすべての事項を満たしていることが必要になってきます。

また、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開することになっています。

(1) 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

(2) 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

(3) 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

(4) 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

IT重説

『 i 不動産』のホームページへ ❣

コメント