不動産を購入した買主は、駅近くの土地を購入して住宅を建設しました。
新しい生活が始まり希望に満ちた気分でしたが、困ったことが起こりました。
猫の糞が庭に何カ所もあり、テラスには猫が入れ替わり立ち替わり現れます。
原因は、毎朝のように自宅前の路上で野良猫に餌を与える女性がいることでした。
餌を与える女性
ある女性が、自宅車庫前の電信柱のわきでドライフードと水を毎朝のように与えていました。
餌は、カラスが食い散らした後、猫がやってきて食べている状況でした。
買主が、早朝その迷惑人の女性をとらえ、やめてくれるように話をしたということです。
その女性は、初老の女性で自分は、「保護猫活動をしています。猫の餌を片付けて頂いてありがとうございます。自分は保護猫活動の代表者の手伝いをしているだけで、近所の人たちの理解を得てボランティア活動をしているだけです。」と悪びれないで平然と言ったそうです。
買主は、早朝何回もこの女性と押し問答を続けたそうです。
らちが明かないので警察を呼ぶことにしました。
警察の対応
近隣トラブルは、裁判沙汰にもなるし、ひいては殺人事件にまで発展することもあります。
そこで、近所のもめごとにも警察は積極的に仲裁に乗り出してくれるそうです。
警察は、危害の有無の調査のあと、仲裁に入ってくれたそうです。
警察によると、保護猫団体のことは全くのウソであったということです。
その後、買主の家前では餌やリは亡くなりましたが、少し離れた賃貸マンションの前で同じ餌やりは続いているということです。
売主や不動産業者の告知義務は
このような迷惑人がいることは、売主からも仲介に入った不動産業者からも買主は告知されていません。
売主や仲介業者が迷惑人の存在を知らなければ告知義務は発生しません。
しかし、知っていて告げなかった場合は、裁判になって損害賠償が認められる場合もあります。
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