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北側斜線制限の内容と適用される用途地域

北側斜線制限 不動産関連法規

北側斜線制限は、自分の敷地の北側に住む隣人の日当たりを考慮した制限のことです。

太陽の南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールになります。

北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された北側斜線の範囲内で建築物を建てるという制限になります。

北側斜線制限の内容

北側斜線制限は、建物の高さの規制がかかることになります。

自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合は、隣地境界線までの距離が長くなるほど、自分の敷地に建築する建物の高さは高くすることができます。

これは、自分の敷地の北側に道路がある場合も、北側道路と向かいの敷地との道路境界線までの距離が長いほど、自分の敷地に建築する建物の高さは高くすることができます。

1)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域の場合

高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m

2)第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域の場合

高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10m

北側斜線制限

北側斜線制限が適用される用途地域

北側斜線制限は住居系の4つの用途地域

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域) に適用されます。

第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域は、良好な住居の環境を保護する地域になるため、このルールである北側斜線制限が適用されることになっています。

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