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賃貸物件における残置物の扱いに関する新たな提案

高齢単身者の賃貸契約最近の動き

賃貸における高齢者の単身世帯が増加しています。

相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産である残置物の処理への不安感等から、高齢者の入居の申込みを積極的になれない賃貸人の方がいます。

このような不安感をなくし、単身の高齢者の居住の安定確保を図って、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できる新たな提案が示されました。

この提案は、国土交通省と法務省が賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定したものです。

想定される利用場面

単身高齢者(60歳以上)の入居時の賃貸借契約締結時において、下記の点を考慮します。

(1)賃貸借契約の解除

受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与する。

(2)残置物の処理

受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任する。

受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄する。

ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要があります。

モデル契約条項について(国土交通省住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室)

Q:モデル契約条項を利用する場面は?

単身の高齢者(60 歳以上の者)が賃貸住宅を借りる場合に利用することを想定しています。

入居者が亡くなった後の契約関係の処理や残置物の処理に関する賃貸人の不安感が払拭され、単身の高齢者が賃貸住宅を借りやすくなるという効果が期待されます。

Q:誰が受任者になれますか?

入居者やその相続人の利害に大きく影響する契約であるため、以下のいずれかを受任者とすることが望ましいと考えられます。

なお、賃貸人は入居者(の相続人)と利益相反の関係にあるため、賃貸人を受任者とすることは避けるべきと考えられます。

また、管理業者は賃貸人の利益を優先することなく、入居者(の相続人)の利益のために誠実に対応することが求められます。

 ◎入居者の推定相続人のいずれか

居住支援法人、管理業者等の第三者(推定相続人を受任者とすることが困難な場合)

Q:入居者は何をする必要がありますか?

自分が亡くなった後、廃棄する家財と廃棄しない家財(相続人等に渡す家財)を整理する。

廃棄しない家財については、リストを作成したり、目印となるシールを貼っておく、受任者に示した一定の場所(金庫等)に保管するなど、廃棄しない家財であることを受任者が認識できるようにする。

また、家財を渡す相手の住所等の送付先についても受任者が分かるように準備する。

Q:受任者は主に何をするのでしょうか?

賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約

把握できている相続人が引き続き居住することを希望するかどうか等の事情を確認した上で、賃貸借契約を継続させる必要がなければ、賃貸人と合意の上、賃貸借契約を解除することができます。

残置物の処理事務の委任に関する契約

廃棄する家財

入居者の死亡から一定期間(少なくとも3か月)が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に廃棄することができます。

廃棄しない家財

入居者から指定された相手に送付します。

 

 

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