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「建築基準法上の道路・セットバック」とは?

セットバック 不動産関連法規

都市計画区域内の敷地では、建築基準法が定める道路に「2m以上」接していなければ建物を建築することができません。

これは、「接道義務」と言われますが、ここで言われている道路は、建築基準法上の道路になります。

重要事項説明でも、道路と敷地の関係は重要な説明が実施されます。

建築基準法上の道路

蒼汰
蒼汰

建築基準法上の道路にはどんな種類がありますか?

ifudousan
ifudousan

基本的に6種類あります。

①道路法上の道路

(国道、都道府県道、市町村道等)

②開発道路

(都市計画事業、土地区画整理事業等で築造)

③既存道路

(建築基準法施行時に存在していた4m以上の道路)

④計画道路

(都市計画法等で2年以内に事業があり、特定行政庁が指定)

⑤位置指定道路

(特定行政庁が位置指定した4m以上の私道)

⑥みなし道路

(建築基準法施行時に存在した4m未満の道路で特定行政庁が指定)

(注)特定行政庁の指定区域内では、4mを6mに置き換えます。

蒼汰
蒼汰

たくさんの種類がありますが、注意点は?

ifudousan
ifudousan

⑥のみなし道路は、注意してください。

建築基準法施行時に建築物が立ち並んでいて、

道路として使用していた関係で幅員が4m未満です。

この場合、道路中心線から2mの線を道路境界線と

みなします。片側ががけ地等の場合は、がけ地から

4mの線を道路境界線とみなします。

すなわち、「セットバック」が生じます。

よって、みなし道路に接している敷地は注意が必要です。

道路法上の道路

蒼汰
蒼汰

道路法上の道路は建築基準法上の道路ですね?

ifudousan
ifudousan

いや、必ずしも一致しな場合があります。

建築基準法上の道路でないと建築できないので、

「建築確認申請の担当課」で確認することです。

建築物にとって、道路は非常に重要な要素です。

日常生活を送る時、非常時の緊急車両の進入等、道路は重要な要因になってきます。

土地を探す時、前面道路がどうなっているか、注意して探しましょう。

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