不動産取引は、信義誠実の原則に基づいて行われることが大前提です。
不動産会社は、不動産の状況についての権利関係や関係する法律との関係、現在に至るまでの状況を調査して重要事項説明書を作成します。
買主の方は、これらの情報に基づいて取引対象の物件を理解することになりっます。
ただ、不動産会社の調査でもわからない事実もあります。それが、売主しか知り得ない事実です。
物件状況確認書(告知書)
鈴子
物件状況確認書にはどんな内容が?
ifudousan
売主しか知り得ない事実で、
敷地境界で隣人とッ揉めたことがあったとか、
離れた工場から風向きで悪臭がするとか、
雨漏りや地盤の傾き等の不具合があるなどです。
鈴子
売主が知っていて告知しないとどうなりますか?
ifudousan
説明義務違反に基づく契約解除や
損害賠償義務等の法的責任を負担
しなければならない状況になるかも
しれません。
書面にしておく重要性
鈴子
言った言わないでもめるのは嫌ですね。
ifudousan
買主が知っていることについて告知義務はありませんが、
売主しか知り得ない事項については、書面にして買主に
提供することで将来の紛争防止になります。
国土交通省も、宅地や建物の過去の履歴や隠れた瑕疵等、売主しか知り得ない事項を「物件状況確認書(告知書)」として、書面で買主に提出することを指導しています。
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