「嫌悪危険施設」については、明確な定義がありません。
一般的には、不動産の売買や賃貸借で近隣に騒音が発生する施設、悪臭が発生する施設、煙が発生する施設、危険を感じる施設及び教育に悪影響のある施設等がある場合は説明が必要になる場合があります。
嫌悪危険施設の種類

旺君
嫌悪危険施設にはどんな種類が?

ifudousan
種別ごとに一般例として、
①騒音が発生する施設として、
木工場、カラオケスナック、コンビニ、
消防署、警察、病院、高速道路、幹線道路、
飛行場、鉄道、小中学校、幼稚園保育園、
児童施設、障害者施設 等
②悪臭が発生する施設として、
下水処理場、廃棄物処理場、養鶏場、養豚場、
牛舎、焼肉店 等
③煙が発生する施設として、
ゴミ焼却場、火葬場 等
④危険を感じる施設として、
ガソリンスタンド、ガスタンク、化学工場、
暴力団事務所 等
⑤教育に悪影響のある施設として、
風俗店、ラブホテル、パチンコ店、刑務所 等
が挙げられます。
重要事項説明書の記載

旺君
近隣に嫌悪危険施設があった場合は?

ifudousan
社会通念上明らかに嫌悪危険施設である場合を除き、
主観的な不快感にとどまる場合も多く考えられます。
宅地建物取引業法では、重要事項説明で顧客の方が
主観的に嫌悪する施設であると推定される場合には
全て説明をする必要があるとされています。
しかし、嫌悪危険施設までの具体的な距離や、
嫌悪危険施設の明確な判断基準が示されていませんので
不動産業者が個別で対応することになってきます。
実際は、物件周辺を歩いて想定される嫌悪危険施設を
確認したり、売主・貸主や近隣住民にヒヤリングを
したり、役所で嫌悪危険施設による問題が発生して
いないかなどを確認することになります。
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