不動産の購入は、一生に一度とも言われる高額な買い物です。
間違いや勘違いがあってはいけません。
そのために、「売買契約」に至る前までに、この「重要事項説明」を実施することになっています。
「重説」って何ですか?
「重要事項説明」のことで、内容は以下のとおりです。
「重要事項説明」の方法と時期
「重要事項説明」は、何のためにやるのかというと、不動産物件は高額であるため、当事者が知らなかったり、勘違いを防止するために実施します。
したがって、実施時期は「売買契約書」や「賃貸契約書」を交わす前に説明することが義務付けられています。
さらに、業法で細かく実施細目が決められています。
「重要事項説明書」には、宅地建物取引士の資格を有する者の記名、押印が必要ですし、説明は、取引士が資格証を提示の上、取引士自らの説明が義務付けられています。
契約に向かう最終判断として、重要事項説明は重要項目として位置づけられています。
重要事項説明書(売買・交換)の内容ですが、下記のような項目で出来ています。
対象物件に直接関係する事項
1.対象となる宅地又は建物に直接関係する事項として
①登記記録に記録された事項
②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
③私道に関する負担に関する事項
④飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
⑤宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)
⑥当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
⑦当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
⑧当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
⑨石綿(アスベスト)使用調査の内容
⑩耐震診断の内容
⑪住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
取引条件に関する事項
2.取引条件に関する事項として
①代金及び交換差金以外に授受される金額
②契約の解除に関する事項
③損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
④手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
⑤支払金又は預り金の保全措置の概要
⑥金銭の貸借のあっせん
⑦瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
⑧割賦販売に係る事項
その他の事項
3.その他の事項について
①供託所等に関する説明
このように、かなり広範囲にわたる細かい内容となっていて、整理すると次のようになります。
ア.購入の意思決定に関係する項目
イ.不動産の特定に関係する項目
ウ.取引の目的に関係する項目
エ.お金に関係する項目
オ.瑕疵に関係する項目
に大きく区分されます。
あくまでも、高額の商品の売買が本当に契約まで進んで大丈夫ですかという最終確認のためです。
この段階にくるまでに、資料による確認、現地調査、質疑応答等の過程が済んで、買主や借主の方は購入や賃貸の意思がほとんど確定しているから実施されているはずです。
とはいえ、疑問点等があれば納得するまで説明を求めることが大事です。
この重要事項説明が終われば、最終段階の契約、そして移転登記、引き渡しへと進んでいきます。
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