不動産の登記は、不動産登記法とその関係法令に基づいて行われます。
権利に関する登記は、関係当事者の申請によって登記され、原則として強制はされません。
しかし、登記は、不動産の権利関係をはっきりさせておくためのものですから、権利を取得したら登記は速やかにしたいものです。
不動産登記事項証明書
不動産の権利関係を示した「不動産登記事項証明書」の内容を見てみましょう。
登記事項証明書は、①表題部、②甲区、③乙区の3つが基本です。
共同担保目録がある場合は、共同担保目録が表示されます。
表題部は、「どの不動産か」を特定している箇所です。
そのため、地番や家屋番号、その地積や面積が記載されます。
地積は、小数点以下2桁まで記載されますが、宅地以外では小数点以下は記載されません。
また、地積は真上から見た水平投影面積ですので、がけ地では見た感じの面積と異なることもあります。
甲区は、「誰がどのような権利を持っているか」を示している箇所です。
一般的には所有権を1人で保持していることや複数人の共有名義だったりします。
乙区は、「誰がこの不動産を担保にしているか」を示している箇所です。
住宅ローンを組んだ場合など抵当権という形で付いています。
共同担保目録は、抵当権等が乙区に付いている場合に、この不動産以外のどの筆を一括りにしているかを示したものです。
物件を購入するとき、登記事項の内容を確認すると同時に、所有権移転では司法書士等専門家に「所有権移転」登記をしてもらいましょう。
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