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「法定後見制度」利用の流れと費用

家裁で法定後見制度 最近の動き

認知症などで判断能力の衰えた高齢者らの財産を守り、暮らしを支える制度して「法定後見制度」があります。

家庭裁判所での手続きやその費用、後見人に支払う報酬はどのくらいかかるのでしょうか。

「法定後見制度」の利用

法定後見制度は、後見人が本人のために財産管理や契約などを行い、それが適正かどうか、家庭裁判所が確認する制度です。

専門家によると、財産はあくまでも個人単位であって、子どもだからといって親の財産は勝手に使えないということです。

後見人を付けるには、配偶者や子どもなど4親等以内の親族らが本人の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てをします。

申立書、判断能力の低下を証明する医師の診断書、財産目録と通帳のコピーなどが必要になります。

家庭裁判所では、判断能力の衰えの程度を調べる医師の鑑定を求める場合もあるそうです。

法定後見利用の流れ

「法定後見制度」を専門家に依頼

申し立ての際、後見人の候補者を挙げることはできますが、後見人を決めるのは家庭裁判所です。

弁護士や司法書士などの専門職の方にお願いしたい場合は、各団体に相談して事前に紹介してもらうことも可能です。

専門職の方が後見人を務める場合、本人の財産から後見人の報酬を受け取ります。

報酬額は、後見人の活動実績や本人の資産などから家庭裁判所が決めます。

後見人が管理する財産額に応じて報酬額は変わってくるようです。

大事なことは、本人の思いをくみ取って財産を活用し、安心して望む生活を送れるよう支えてくれることになります。

自治体によっては、申し立て費用や報酬の負担が難しい場合、公費で補助する事業を行っている自治体もあるので相談してみることです。

法定後見利用時の費用

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