住宅敷地内にゴミを貯めこむ「ゴミ屋敷」問題が各地で問題になっていますが、静岡市では今年度中に条例を制定する方針を固めました。
勧告や命令に従わない場合の対応や緊急時の行政による強制的な手続きを定めるか検討中とのことです。
条例制定検討、静岡で住民、市議ら勉強会
ごみ屋敷に対処するための条例づくりを考える勉強会が静岡市役所静岡庁舎で開かれました。
住民から市議らが、対応に苦慮する状況を聞き市当局に条例制定の検討を求めました。
勉強会には、葵区と駿河区から三自治会の住民が参加し、ごみが住宅の2階まで積まれていたり、道路にはみだしたりしている例があると説明されました。
「火災が起きたら消せるのか」「ネズミが増えていて衛生面が不安」「蜂の巣や落ち葉などが問題となっている」などの懸念する声が上がりました。
これらの問題解決法として、ごみなどを強制的に撤去させるための条例の必要性を訴えました。
静岡県内では掛川市など4市が導入
ゴミ屋敷に関する条例は全国25自治体で制定済みということです。
静岡県内では、掛川市、袋井市など4市が制定済みということです。
勉強会では、空き家や家屋に倒壊の危険性などが判断された場合に、所有者が不明でも自治体が樹木の伐採や家屋の修復・一部撤去をできる「緊急安全措置」の規定も求められています。
行政代執行では、実行まで時間がかかることから、空き家対策の条例には緊急安全措置を盛り込む自治体も多いということです。
静岡市によると、空き家問題に関する相談が昨年度、120件ほどあったということです。
今年、静岡市清水区で初めて実施した空き家の解体をする代執行では、手続きに1年以上要したということです。
静岡市では、空き家対策は法定相続人による対応が前提で、他都市での状況を参考にすると緊急安全措置の必要性も必要と考えているようである。
コメント