住宅性能評価制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品質確保法に基づく制度です
登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」といいます。
この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関する2種類があります。
既存住宅の定義は、「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことになります。
既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の手順により作成されたものです。
既存住宅の建設住宅性能評価の作成手順
1.建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売主または買主が、登録住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請することから始まります。
既存住宅について評価すべき項目は、「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれています。
このうち、「個別性能に関すること」に関しては、どのような分野について実施するかは売主または買主の自由に委ねられています。
また、「現況検査により認められる劣化等の状況」については、特定現況検査を実施するかどうかは自由になっています。
申請に当たって、売主または買主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要があります。
2.現況検査
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況を検査することになります。
この現況検査は目視・計測により行なわれます。
また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外されます。
売主または買主の希望により、木造部分についての腐朽等・虫害の検査である特定現況検査を実施することもできます。
3.個別性能評価
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地調査により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行ないます。
個別性能評価を行なうかどうは売主・買主の自由です。
4.建設住宅性能評価書の作成
検査と個別性能評価にもとづき、登録住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売主または買主に交付することになります。
一戸建ての住宅の検査対象
建物の構造によって異なる場合がありますが、木造一戸建ての場合は、下図の部位を検査することになります。
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