袋地である土地を購入して、そこに建物を建てようとした場合、公道に通じる通路が必要になります。
例えば、金融機関から住宅ローンを借りる場合も、この公道への「通行承諾書」を求められることがあります。
もともと、建築基準法では建物を建設する場合、公道に2m以上接道しなければいけない義務があります。
袋地とは
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地」といいます。
当然、日常生活を送っていく場合でも公道に接する通路がなければ生活は難しいです。
そこで、他人の土地を通行して公道に出ることになりますが、この時その他人の土地所有者から「通行承諾書」なるものをもらわなければなりません。
その所有者が、「通行承諾書」を書いてくれれば問題ありませんが、書いてくれない場合どうしたらいいのでしょうか。
本来、土地所有者に「承諾書」を書く義務はないので、任意に応じてくれない場合も考えられます。
しかし、だからといって「承諾書」を書いてくれることを法的に強制することはできません。
囲繞地と囲繞地通行権
公道に通じていない土地である袋地を囲んでいる周囲の土地を「囲繞地」といいます。
民法は、他の土地に囲まれ公道に接していない土地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行することができるとしていますが、これは、囲繞地に対して、囲繞する土地を受益地とする法定地役権が設定されていると考えられています。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地である袋地の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地である囲繞地を通行できるとする権利を「囲繞地通行権」といいます。
この権利は、「公道に至るための他の土地の通行権」ともいわれます。
この場合、袋地の所有者は、囲繞地を通行するために与える損害に対して相応の金銭を支払うことが必要とされています。
ただし、土地を分割した結果として袋地が発生した場合には、当該袋地の所有者は、公道に至るために、分割された他の土地を無償で通行することができます。
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