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賃貸契約における「1人住まい高齢者の孤独死」があった時の対応

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賃貸契約での最大の異常事態は、「1人住まいの入居者の孤独死」かもしれません。

特に、1人住まいの方が高齢者の場合、そのリスクは高くなることが予想されます。

もし、そのような事態に遭遇した場合、どう対応したらいいのでしょうか。

異常事態の確認

近所の通報等により、電話しても出ない、玄関のドアを叩いて大声で名前を呼んでも応答がない場合、まずは緊急先に連絡します。

こういう時のため、緊急連絡先は身内の人をお願いしておきたいものです。

また、1人住まいの入居の際は、「緊急連絡先」を入居申込書に必ず記入してもらうようにしましょう。

入室の際は、大家さん、管理人、交番のお巡りさんに立ち会ってもらうなど、必ず複数人で部屋に入るようにしましょう。

部屋で入居者が倒れていた場合

入室した時、入居者が倒れていた場合は、先ずは生死を確認することになります。

息があれば、直ちに救急車を呼びます。

息がなければ、警察の検視を受けて、事件性の有無を判断してもらいます。

その後、遺体の保管、葬儀の手配を葬儀社にお願いします。

遺体の搬出後、室内の後片付けをすることになります。

室内の後片づけ

室内の後片付けは、消毒や消臭、遺留品の搬出・遺品整理、壁紙や床の張替え、場合にとって風呂、トイレの交換も必要になってくる場合もあります。

原状回復は、通常は亡くなった人の遺族が行いますが、身内の人がいない場合や居ても関わりを拒否されることも考えられます。

こうした時、専門の業者にお願いすることになります。

特殊清掃

遺体の発見が遅くて臭いが部屋中に染み付いてしまった場合、「特殊清掃」を専門とする業者にお願いします。

特殊清掃は、室内の消毒・消臭、床板や壁などの拭き取りや張替えなどを実施してくれます。

遺品整理

遺留品の搬出・遺品整理には、「遺品整理業者」と呼ばれる専門業者がいますのでお願いすることになります。

特約付き損害保険の登場

こうしたリスクを考えると、貸主は1人住まいの高齢者に敬遠しがちになるのはわからないでもない気持ちです。

しかし、数年前から上記のような場合に貸主に一定額の保険金が支払われる「特約付き損害保険」が登場しています。

保険料を入居者が払うタイプの保険もあり、65歳の女性で月額約3,000円ということです。

家財整理や修繕に加え、身寄りがない人のためにNPO法人が保険金の受取人となり、葬儀や納骨までカバーするシステムもあります。

1人住まいの高齢者には、こうした保険に加入してもらうようにしましょう

また、入居者が生活保護を受けている場合は、生活保護法に基づく葬祭扶助制度が利用できます。

葬儀を引き受ける人がいない場合は、市から20万円程度の葬祭補助金が支給されます。

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