新型コロナで打撃を受けた個人や事業者の家賃の支払い猶予に向けた対策が急がれています。
家主への補助を通じた賃借人の負担軽減の取り組みも相次いでいます。
日本の取り組みは、家主への協力要請にとどまっていましたが、家賃に関する生活確保給付金が補充されました。
いずれにしろ、コロナ対策ではスピード感が最重点になります。
各国の素早い法制化の動き
米国では、経済対策法を3月27日に成立させ、その中で個人や企業が家賃を滞納しても120日間延滞料を徴収されないと規定しました。
さらに、この期間終了後も家主は通知して30日内の立ち退き要求が出来ないと規定しました。
英国では、コロナ関連法を3月25日に成立させ、6月30日まで家賃未払いを理由とした家主による退去要請を禁止としました。
ドイツも、3月に家賃滞納による解約を禁止し4~6月分の家賃に限って、2年間の支払を猶予するルールを定めています。
家主サイドへの支援でも、米国では家賃支払い猶予で打撃を受けた家主が保有する物件の住宅ローンを支払えなくても金融機関から一定期間差し押さえられない規定も導入されています。
各国の家賃支払いへの対応
米国 | 120日間の延滞料徴収や8月下旬までの立ち退き要求禁止。 政府は家主も支援 |
英国 | 未払いによる6月末までの退去要請を禁止 |
ドイツ | 4~6月分の家賃は最大2年間支払いを猶予 |
シンガポール | 最大6カ月の支払猶予。 政府が家主に税還付 |
オーストラリア | 滞納による契約終了や手数料、利息の徴収禁止 |
日本 | 支払い猶予に応じるなどの措置を要請。 家賃支援給付金として家賃に相当する金額の支給 |
日本政府の対応
コロナの影響拡大を受けて、売上が落ち込んでいる事業者に対し、家賃負担の軽減を目的に最大600万円を助成する制度「家賃支援給付金」が設けられました。
さらに、離職や廃業後2年以内の方や給与等が当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方を対象に、「住居確保給付金」として原則3か月求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能で最長9か月まで給付金が支給されます。
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