下水道が未設置の地区では、浄化槽を設置して家庭での汚水を浄化して放流することになります。
浄化槽には、大きく合併浄化槽と単独浄化槽の2種類があって、合併浄化槽はトイレ、風呂、台所等のすべての汚水を処理するのに対して、単独浄化槽はトイレの汚水を処理する違いがあります。
現在は、地球環境のことを考慮して大部分が合併浄化槽を設置します。
三島市では、下水道の普及していない地域の河川等の水質保全を図るため、10人槽以下の小型合併処理浄化槽を設置する方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助対象地域
公共用下水道の予定処理区域以外の地域及び、集中合併処理浄化槽使用区域以外の地域が対象となります。
集中合併処理浄化槽使用区域は、住宅団地など住宅が密集する場所で設置される浄化槽で、団地内の汚水を1か所に集めて集中して処理する方式です。
公共下水道の予定処理区域の内、水道管、ガス管、電線等の埋設の状況その他の事情により下水道の整備が著しく困難な箇所で、市長が特に認めるもの地域は対象となります。
補助の対象
下記1~4の条件をすべて満たす10人槽以下の浄化槽を、
- 新規に設置する場合
- 既設の単独処理浄化槽から設置替えする場合(宅内配管工事費を含む)
- 災害による住宅の建替え・増築に伴い設置する場合、又は災害によって浄化槽が故障したことに伴い更新もしくは改築する場合
が対象となります。
条件(1から4)
1.住宅(専ら居住の用に供する建物又は述べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)に設置する浄化槽であること
2.全国浄化槽推進市町村協議会において登録された浄化槽であること
3.社団法人全国浄化槽団体連合会及びその会員である各都道府県の浄化槽協会等で実施する小型浄化槽機能保証登録制度に基づき登録された浄化槽であること
4.平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定された小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了した者、または、昭和63年度以降に浄化槽設備士の免状を取得した者の工事により設置される浄化槽であること
補助金の限度額
設置規模 | 新規に設置するもの |
5人槽 | 332,000 円 |
6人槽 ~ 7人槽 | 414,000 円 |
8人槽 ~ 10人槽 | 548,000 円 |
設置規模 | 設置替えするもの | 宅内配管工事費 |
5人槽 | 414,000 円 | 300,000 円 |
6人槽 ~ 7人槽 | 516,000 円 | 300,000 円 |
8人槽 ~ 10人槽 | 684,000 円 | 300,000 円 |
- 設置替えは単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えで、建築確認を伴わないものとなります。
- 人槽算定は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)によるものとします。
- 令和2年度から、設置替え浄化槽を対象に、宅内配管工事費を補助対象として追加しています。
- 対象は合併処理浄化槽への流入管きょ(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管きょです。
お問い合わせ先 ⇒ 担当課名:三島市都市基盤部生活排水対策室
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