マンション全体のサービスとして、インターネット常時接続サービスを提供しているマンションで、管理規約で区分所有者は一律にインターネット利用料金を支払うことが定められています。
インターネット利用料金は、管理費として徴収されています。
インターネットを利用しない区分所有者Aは、管理規約を無視して、月額2,835円のインターネット利用料金を支払いませんでした。
このため、管理組合Bは、Aに対して支払請求訴訟を提起しました。
争点
管理組合Bは、区分所有法に基づきこの件は、管理規約に定めることができると主張しました。
一方、区分所有者Bは、インターネットサービスを利用していないから、支払い義務を負わないと主張しました。
裁判所の判断
管理組合Bの主張を認めて、Aにインターネット利用料金の支払いを命じました。
◆このインターネット設備は、このマンションの共用部分に相当する。
◆共用部分であるから、保守・管理の費用は区分所有者全員が負担すべきである。
◆インターネットサービスがマンション全体に施されているのは、サービスの利用の有
無にかかわらず、マンションの資産価値の増大になっている。
◆インターネット利用の有無で利用料金を定めることは、コスト等新たな問題が生じる。
◆よって、インターネット料金を一律に徴収するのは合理性がある。
◆インターネット料金は、月額2,835円で不相当に高額とはいえない。
◆これらのことから、区分所有者間の利害の均衡が図られていないとはいえない。
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