新型コロナの感染拡大は収まるどころではありません。
それに伴って、経済活動が停滞し収入が減るなどの悪影響も懸念されています。
新しく住宅を購入して、住宅ローンを組まれている方は予定変更を余儀なくされている方もいると思われます。
住宅ローンの金融機関への相談
住宅ローンは、3~6ヶ月滞納すると債権が金融機関から保証会社に移行し、一括返済を求められるようになるということです。
返済が不可能な場合は、任意売却や競売になるということです。
せっかくのマイホームですから、このような事態だけは避けたいものです。
金融庁も、新型コロナ対策の一貫で、各金融機関に住宅ローンについての迅速で柔軟な対応を求めています。
各金融機関も、専用の窓口を設けているそうです。
収入が減って返済が大変、ボーナスが見込めない、などの相談を金融機関にしてみて下さい。
何もせずに滞納した場合、金融機関に破産状態にあるとみなされることが一番怖いことです。
住宅ローンの変更
ローン利用者から金融機関に返済条件変更の申し出があれば、金融機関はその審査を実施します。
条件の変更には、
〇借入期間を延長し、毎月の返済額を減らす。
〇一定期間だけ毎月の返済額を減らす。
〇一定期間は利息返済のみとする
〇ボーナス時返済を見直す
などが、考えられます。
審査の結果、条件変更が出来ない場合もありますが、緊急事態ですから相談してみることだと思います。
また、条件を変更すると、利息を含めた総返済額が増加する、手数料や印紙代が必要になる、保証会社に支払う追加保証料が発生する等のこともありますので、相談の上検討してみたらどうでしょうか。
「フラット35」を利用されている方は、経済事情や病気などで返済が難しい場合、毎月の返済額を減らす「返済特例」がありますので、これを利用する方法もあります。
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