マンションなどの高い建築物では、水道事業者から給水される水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各家庭等に給水している方式をとることが多くあります。
このように受水槽を設置している施設を「貯水槽水道」と言っています。
貯水槽水道の形式
「貯水槽水道」のうち、居住人口が100人超又は1日最大給水量20㎡超で口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超え、水槽の有効容量の合計が100㎡を超えるものを「専用水道」と言っています。
また、受水槽の有効容量の合計が10㎡を超えるものを「簡易専用水道」といい、10㎡以下のものを「小規模貯水槽水道」といっています。
「専用水道」や「簡易専用水道」の管理について
簡易専用水道の設置者には、水道法第34条の2により施設の管理及び検査が義務づけられています。
施設の管理
主な管理について以下のとおりです。
1.水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
2.水槽の状態や施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
3.毎日水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行う。
4.供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所及び水道事業者に知らせる。
検査
毎年1回以上、定期的に「登録検査機関」に依頼し、下記1~3についての検査を受ける。
1.簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
2.給水栓における水質の検査
3.書類の整理等に関する検査
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