三島市内にある利活用可能な中古住宅の流通を促進させるため、三島市では売却する住宅を対象に、無料で専門家を派遣し、既存住宅の劣化等の有無を診断する「既存住宅診断事業」があります。
既存住宅の劣化等の有無の診断はインスペクションとも呼ばれ、建物に対する人間ドッグのようなものです。
また、診断した住宅の情報を三島市のホームページで紹介することで流通の促進も図っています。
インスペクションとは
国土交通省が示している「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づいて、住宅の基礎、外壁等に生じているひび割れ、欠損といった劣化及び不具合の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握する調査のことです。
いわゆる住宅の健康診断になります。
〈具体例〉
- シロアリなどの被害状況、腐朽・腐食や建物の傾斜状況
- 躯体のひび割れ・欠損等
- 雨漏りや漏水等
- 給排水管の漏れや詰まり等
申し込み方法
申請書を記入の上、下記の書類を添付して建築住宅課窓口まで持参。
〈添付書類〉
- 付近見取り図
- 平面図
- 建築基準法に基づく確認済証の写し又は、建築基準法適合状況調査等の写し
- 建築基準法に基づく検査済証の写し又は、建築基準法適合状況調査等の写し(有する場合)
- 承諾書
- 土地及び建物の登記事項証明書
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 申し込みは先着順とし、上限に達した場合には、受付が終了されます。
- 診断を受けることのできる住宅は、売却をするものに限ります。
- 宅地建物取引業者と専任媒介契約を交わしてからの申請になります。
- 確認済証が無い場合は、建築基準法適合状況調査等を受け、建築基準法に適合することを確認してからの申請になります。
- 本事業での診断結果は必ずホームページ、市役所窓口で公開することになります。
- 住宅診断(インスペクション)は、目視で確認できる部分の状態を調査する物であり、
欠陥などの瑕疵の有無を判断するものではありません。
そのため、瑕疵がないことを保証するものではありません。
- 住宅診断(インスペクション)における報告書の記載内容は、検査時のもので、その後の状態を保証するものではありません。
申請書等
お知らせ
※令和2年度の受付は5月11日から開始しています。
コメント