令和2年8月28日に、「宅地建物取引業法施行規則」の一部が改正されました。
その内容は、対象物件の所在地に関する「水害ハザードマップ」に関することを、重要事項説明において事前に説明することが義務づけられました。
昨今の想定外の水害の影響を考えて、不動産物件の購入では重要事項説明で説明を受けて、物件の所在地がどの程度の影響を受ける場所なのかしっかり認識しましょう。
使用するハザードマップ
説明で使用するハザードマップは、水防法15第3項の規定に基づいて発行された「市町が発行する水害ハザードマップ」を使用することになっています。
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