新型コロナはピークを過ぎたと言われていますが、大都会を中心にまだまだ油断ができない感染者が出ています。
Go to キャンペーンも一定の効果はあったようですが、外出自粛などの影響で苦しい経営を強いられている事業者は数多くいます。
事業者に対する国の支援策は、次のようになっています。
持続化給付金
新型コロナの影響で、売り上げが急落した中堅・中小企業が対象の給付金が「持続化給付金」です。
今年1月~12月の間に、売り上げが前年同月に比べ50%以上減った月が1ヶ月以上あった事業者が対象となっています。
医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の法人も対象になっています。
支給額は、中堅・中小企業が最大200万円、フリーランスを含む個人事業者に最大100万円となっています。
家賃支援給付金
多くの事業者にとって売り上げの大きな回復が望めない状況が続いていますが、大きな負担となっているのが家賃や人件費と言われています。
この「家賃支援給付金」は、飲食店など賃貸物件で営業しているテナント事業者が対象となっています。
今年5月~12月のいずれか1ヶ月の売上高が前年同月より50%以上減ったか、連続する3ヶ月の売上高が前年同期より30%以上減った場合が対象となります。
支給は、家賃の最大2/3を半年分支給されますが、給付額の上限は、中堅・中小企業が月100万円、個人事業者が月50万円です。
雇用調整助成金
従業員に休業手当を支払った企業などに対して、国が助成するのが「雇用調整助成金」です。
新型コロナの影響で、助成率が引き上げられ、中小企業には休業手当として支払った金額の10割が助成されます。
また、アルバイトやパートなど雇用保険に加入していなくても対象となっています。
さらに、助成額も上限1人1日15,000円に引き上げられています。
その他の融資制度
運転資金などを支給確保する必要がある時は、日本政策金融公庫などの「新型コロナウィルス感染症特別貸付等」を利用する方法もあります。
この融資制度は、企業の規模に応じて金額の上限はありますが、一定の条件を満たせば、最長5年間元本返済が不要で、金利負担は実質ゼロだということです。
また、担保なしでも借りることが可能ということです。
さらに、複数回の利用も可能ということです。
民間も金融機関でも、国などの利子補給により、一定の条件を満たせば実質無利子、無担保で融資を受けられるということです。
保険料納付の猶予
厚生年金保険料や労働保険料などの納付が、1年間猶予される特例もあります。
新型コロナの影響で今年2月以降、1ヶ月以上にわたって前年同期より事業収入が20%以上減少し、一時納付困難な事業主が対象となっています。
担保の提供は不要で、延滞金もかからないということです。
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