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賃貸物件における原状回復の範囲について

賃貸物件の原状回復 不動産の情報

賃貸物件における賃貸借契約は、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われます。

この賃貸物件の退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについては、トラブルが発生することが多くあります。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省は、「賃貸住宅標準契約書」を作成し、退去時の原状回復に関する具体的な内容の明確化を行っています。

退去時の原状回復費用の分担や単位を明確化

国土交通省は、平成23年8月の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の改訂を実施し、退去時の原状回復費用に関する貸主及び借り主が、入居時に原状回復に関する条件を確認する様式も追加しています。

貸主・借り主のどちらが修繕費用を負担するのかを示した分担表や、費用を借り主が負担する場合の単位(例:畳は1枚単位、フローリングは㎡単位、襖は1枚単位等)、原状回復工事の単価の目安を記入して使用できる表を追加し、入居時に貸主・借り主の双方が負担の概算額を認識できるようにしています。

また、退去時に借り主が行う原状回復の内容・方法については、貸主と借り主で協議した上で実施することも記述しています。

賃貸人・賃借人の修繕分担表

賃貸人の負担となるもの

賃借人の負担となるもの

床(畳・フローリング・カーペットなど)】

1. 畳の裏返し、表替え
(特に破損してないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. フローリングのワックスがけ
3. 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
4. 畳の変色、フローリングの色落ち
(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
1. カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
(こぼした後の手入れ不足等の場合)
2. 冷蔵庫下のサビ跡
(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
3. 引越作業等で生じた引っかきキズ
4. フローリングの色落ち
(賃借人(借り主)の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

【壁、天井(クロスなど)】

1. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
2. 壁に貼ったポスターや絵画の跡
3. 壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
4. エアコン(賃借人(借り主)所有)設置による壁のビス穴、跡
5. クロスの変色
(日照などの自然現象によるもの)
1. 賃借人(借り主)が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ
(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
2. 賃借人(借り主)が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ
(賃貸人(貸主)に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
3. クーラーから水漏れし、賃借人(借り主)が放置したため壁が腐食
4. タバコのヤニ、臭い
(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
5. 壁等のくぎ穴、ネジ穴
(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
6. 賃借人(借り主)が天井に直接つけた照明器具の跡
7. 落書き等の故意による毀損

【建具等、襖、柱等】

1. 網戸の張替え
(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. 地震で破損したガラス
3. 網入りガラスの亀裂
(構造により自然に発生したもの)
1. 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い
(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
2. 落書き等の故意による毀損

【設備、その他】

1. 専門業者による全体のハウスクリーニング
(賃借人(借り主)が通常の清掃を実施している場合)
2. エアコンの内部洗浄
(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
3. 消毒(台所・トイレ)
4. 浴槽、風呂釜等の取替え
(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
5. 鍵の取替え
(破損、鍵紛失のない場合)
6. 設備機器の故障、使用不能
(機器の寿命によるもの)
1. ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
2. 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
3. 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
4. 鍵の紛失又は破損による取替え
5. 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

※国土交通省 「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)より

 

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