三島市では、市内に住宅を取得し、転入した若い世帯に対し補助金を交付する事業があります。
県外からの転入は、100万円が(移住・就業支援補助金交付決定者については50万円) 、県内他市町からの転入は、25万円が(夫婦いずれかの父母が市内に住民票を置いている方)支給されます。
さらに、中学生以下のお子様1人につき2万円(上限6万円)が上乗せされます。
現在の補助金交付の状況
令和2年度の受付は、4月1日より開始しています。
9月8日に600万円の増額補正予算が承認されています。
令和2年度
【 予算額 】 28,000,000円
【予算残額】 4,110,000円 (令和2年10月28日現在)
(注)この補助制度は、予算が無くなり次第、受付けを終了となります。
補助対象者の条件
- 平成28年4月1日以後に住宅の取得の工事請負契約又は売買契約を締結した人
- .夫婦どちらも転入者であること
- 三島市への転入日の前日まで1年以上三島市の住民基本台帳に記録されていない人
- 次のいずれかに該当する若い夫婦等であること
◆入居日において、いずれかが満40歳未満の夫婦
◆入居日において、いずれかが満46歳未満の夫婦で、中学生以下の子と同居する人
◆入居日において、満46歳未満で中学生以下の子どもと同居する親
- 取得した住宅に入居し、5年以上居住すること
- 本補助金及び住むなら三島移住サポート事業費補助金の交付を受けていない人
- 県内他市町からの転入は、父母のいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている人
補助対象住宅の条件
補助対象となる住宅は下記の条件を満たす住宅です。
- 平成28年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記をしたこと
- 玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えていること
- 居住の用に供する部分の床面積が、75㎡(マンションにあっては占有部分の床面積が55㎡)以上であること
(注)住宅の無償譲渡や相続などは補助対象外です
(注)土地のみの購入は対象外です
(注)土地の所有は問われていません
(注)賃貸目的の住宅は対象外です
(注)併用住宅は、上記条件を満たしていていれば対象となります
補助金額
【1】県外から転入をした若い夫婦等 100万円
【2】県外から転入をした若い夫婦等
※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合 50万円
【3】県内の他市町から転入をした若い夫婦等
※父母のいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている方 25万円
- 同居する中学生以下の子どもがいる場合、1人につき2万円の上乗せ(上限6万円)。
(注)住宅の取得金額が、上記金額に満たないときの補助金額は、取得金額となります。
(注)中古住宅の場合は、土地購入金額を住宅の取得金額に含めることができます。 .
担当及び申請書
担当課:計画まちづくり部 建築住宅課 三島住まい推進室
申請書:クリック
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