地震発生時に倒壊して、通行者など第3者に被害を与える危険性のある道路に面したブロック塀などを撤去する場合の補助制度です。
ブロック塀は、原則高さ60cmを超える(4段以上の)ブロック塀を全段撤去することが条件になります。
ただし、擁壁は対象外となります。
補助対象工事の内容
補助の対象 | 補助率 | 補助金限度額 | |
事業の区分 | 経費 | ||
ブロック塀等撤去事業 | 当該事業に要する経費 (工事に要するものに限る。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額9,000円に撤去するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内 | 1敷地につき18万円 |
避難路・避難地沿いブロック塀等緊急改善事業 | 当該事業に要する経費(工事及び設計に要するものに限り、かつ、ブロック塀等撤去事業の補助対象経費を除く。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額38,400円に改善するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の1以内(一定の基準を満たす緑化等を行う場合は3分の2) | 1敷地につき16万6,000円(一定の基準を満たす緑化等を行う場合は25万円) |
申請書等
担当課部署
三島市建築住宅課
℡,055-055-983-2644
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