土地の売買にあたっては、「境界確認」を行うことを売主の義務とすることがほとんどです。
買主の方も、後々のトラブル防止のためにも境界が明確になった土地を購入したいのは必然でしょう。
境界確認とは
下図において、土地Aの売主の方は現地に隣接するB,C,Dの土地所有者及び道路管理者である市町村と隣地境界について立ち合いの下に境界確認を行います。
また、これに基づいて作成された測量図に隣人らからの署名・押印をもらっておきます。
これが、「筆界確認書」になります。
「筆界確認書」が添付された測量図は、「確定測量図」と呼ばれます。
買主の方は、確定測量図を求めることが多いと思います。
ところが、隣地所有者が立ち会ってくれないとか、押印してくれないこともままあります。
また、隣地が道路の場合は、官民査定まで数カ月かかることもあります。
売却する時は、事前に土地家屋調査士に依頼して境界確認をすませておきたいものです。
(参考)
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