不動産売買において、買主がローンを組む場合において決済期日までに、融資申し込みの結果が出ないということがあります。
この時、売主、買主、合意の下で、決済期日の延長を実施します。
その後、買主の融資申込みが拒否されたので、売買契約を解除することになりまた。
しかし、売主は「ローン特約による解除期限は過ぎている」として、違約金を求めてきました。
一方、買主は「ローン特約による解除ができる」と主張しています。
決済期日延長とローン特約解除期限の延長
決済期日の延長は、ローン特約の解除期限の延長とイコールにはなりません。
明確にローン特約の解除期限の延長をしなかった場合、決済期日だけを延長したと判断される可能性があります。
その場合、買主はローン特約による白紙解除を主張することが出来ませんので、違約金を支払うことにならざるを得ない結果になることもあります。
ローン特約の解除期限は明確に
決済期日までに、融資の結果が出ない場合には、売主、買主の合意で決済期日を延長することになると思いますが、その時は、ローン特約の解除期限も延長するのかどうか、明確に決めておきましょう。
融資が不可になった場合、このようなトラブルになる可能性があります。
決済期日だけを延長し、ローン特約の解除期日を延長しないと、買主は融資が下りなくて購入できない場合は、手付金没収又は違約金の支払いになる可能性があることを認識しておきましょう。
取り決めたことに関しては、合意書等を作成しておくことで、トラブル回避につなげられます。
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