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所有者不明土地問題解決に向けて土地登記の義務化!

所有者不明土地問題 最近の動き

法務大臣の諮問機関である法制審議会は2月、相続や住所を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。

改正案では、取得を知ってから3年以内に登記申請しなければ10万円以下の過料を科すことになっています。

住所変更なども2年以内に申請しなければ5万円以下の過料を科すことになっています。

所有者不明土地問題

所有者不明土地問題は、不動産登記簿を見ても現在誰が持っているか分からない土地で、公共事業や地震や豪雨などの災害からの復旧の妨げとなっています。

国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からない不明土地があるということです。

分からない理由は、相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めているということです。

改正案では適正な登記を促すため、これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化することになります。

倒な手続きを簡単にできる制度も新設するようです。

相続人のうち1人が単独で申請できるようにして負担を減らしたり、法務局は住民基本台帳ネットワークを使って、亡くなった人の情報や、住所変更が分かるようにするということです。

相続土地国庫帰属法の新設

相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みを導入する予定です。

建物や土壌汚染、埋設物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を払えば返納を認めることになります。

複数の人が所有する土地や建物で所有者が分からない場合も、改修や売却ができる制度も作る予定です。

裁判所が確認したうえで公告し、残りの所有者が同意すれば建物の改修や土地の利用が促進されます。

政府は関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指しています。

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