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居室とはどんな部屋でどのような対応が必要か

居室の種類と基準不動産関連法規

居室とは、建築基準法では「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」とされています。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」が居室に該当します。

その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室に該当しません。

居室での対応

建築基準法では、居室について居住の目的のために継続的に使用するため、いくつかの基準を設けています。

居室の環境・衛生に関する制限として、

●採光のための開口部に関する基準

●換気のための開口部に関する基準

●地階に設ける居室の基準

●天井高さや床の高さに関する基準 等があります。

例えば、住宅の居室の採光に関する基準では、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければなりません。

また、住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされています。

納戸と居室の違い

不動産広告等で、「納戸」と表示されている部屋があります。

また最近では、「サービスルーム」やその頭文字を取って「S」と表示されることも多い部屋があります。

この部屋は、採光のための窓がない、または窓が小さい部屋のことを指しています

住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができませんので、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのです。

不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」でも、建築基準法の採光等の規定をクリアしていない部屋は「納戸」等と表示することと定めています。

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