空き家が増え続けていますが、人が住んでいなくても、税金や建物の保守にお金はかかります。
空き家には、何が、どのくらいかかるのでしょうか。
空き家にもかかる税金
空き家でもかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。
毎年1月1日時点の状態に基づきかかる税金で、税額は土地と建物の固定資産税評価額に対して固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%の税額になります。
建物をなくせば、建物分の税額が無くなって全体の税金が安くなりそうですが、優遇措置の関係でそうならない現実があります。
具体例での計算
固定資産税評価額 建物 500万円 土地 1500万円(敷地面積は200㎡以下)
種別 | 税金 | |||
建物がある | 固定資産税 | 建物 | 500万円×1.4% | 7万円 |
〃 | 土地 | 1500万円×1.4%×1/6 | 3.5万円 | |
都市計画税 | 建物 | 500万円×0.3% | 1.5万円 | |
〃 | 土地 | 1500万円×0.3%×1/3 | 1.5万円 | |
合計 | 13.5万円 | |||
更地の場合 | 固定資産税 | 土地 | 1500万円×1.4% | 21万円 |
都市計画税 | 土地 | 1500万円×0.3% | 4.5万円 | |
合計 | 25.5万円 |
この例だと、建物を壊して更地にすると、12万円ほど税金が高くなってしまいます。
管理でかかる費用
空き家状態の建物をきちんと維持していくには、月1回は家に風を通して換気を行いたいものです。
さらに、家の清掃等を考えると、電気、水道の契約は続ける必要が出てきて基本使用料がかかります。
庭木の手入れ、火災保険等の加入も考えると、更なる出費が必要です。
また、不法投棄されて処分費用を負担しなければならないことも考えられます。
空家対策特別措置法
2015年に施行された空家対策特別措置法では、「老朽化で倒壊の恐れがある」「ゴミの悪臭など衛生上の著しい問題がある」といった危険な状態の空き家を自治体が「特定空き家」に指定できるようになりました。
所有者に助言や指導をしても改善されず「勧告」に進むと、固定資産税や都市計画税の優遇が受けられなくなります。
次の段階の「命令」が出ても従わない場合、最大50万円の過料が課せられます。
自治体が所有者の代わりに建物を解体撤去する「行政代執行」という最終手段もあり、その費用は所有者に請求されます。
このような事態にならないように、空き家をどうするか方針が定まらない時は、「空き家管理」を実施している当不動産にご相談下さい。
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