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認知症になった場合の対策としての「家族信託制度」の活用

認知症と家族信託最近の動き

親がある時、認知症などで判断能力を失うと、その資産は凍結されます。

子供たちは、親が老後のために蓄えていた預貯金を引き出すこともできず、親名義の家も売却できず、親を施設に入居させることもできないかもしれません。

そのような事態を防ぐ手段の一つが「家族信託」制度です。

親が認知症になると・・・

親が認知症で判断能力を失った場合、銀行は親の財産を守るため預貯金を凍結します。

銀行に知らせなければ、親の暗証番号を使いこっそりATMで引き出すことも可能ですが、銀行が不審に思えば預貯金は凍結されます。

認知症と診断されれば、本人は新たな契約ができなくなり、不動産の売却も賃貸もできなくなります。

そうならないように、信頼できる家族へ事前に資産管理を委ねておくのが、「家族信託」です。

家族信託は、オーダーメイドで契約内容を柔軟に組み立てられるようになっています。

例えば、「不動産は、管理だけで売却はしない」「預金の使い道は自分の生活費と孫の教育費のみ」というように様々な希望を盛り込めます。

親から資産を委託された子供は、何にいくら使ったか記録することが義務付けられ、兄弟らを監督人に指定して、領収書や口座残高をチェックする仕組みにすることもできます。

実際の手続きは、司法書士などの専門家に依頼して公正証書として残すことが一般的のようです。

家族信託の一般的な流れ

1.家族信託の目的を明らかにする

ア.資産がどれだけあり、どう使いたいかを整理

イ.信頼できる家族がいるかどうかを確認

ウ.委託相手、監督人になる家族らと協議

2.家族信託契約書を作成、締結する

ア.行政書士などの専門家に相談し、見積りを依頼

イ.金融機関などとの調整

ウ.家族信託契約書の作成

エ.公証役場で、公正証書に残す

3.各種手続き

ア.不動産登記を家族信託用に名義変更

イ.家族信託用口座の開設、金銭の移動

 

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