三島市では、東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)から三島市内に移住して、市が定める就業等に関する条件を満たす方に補助金を交付しています。
条件に合致する方は、ぜひ補助金の申請をしましょう。
就業に関する要件
次の(1)か(2)のどちらかに該当する方が対象になっています。
(1)マッチングサイト掲載の中小企業等へ就業の場合
静岡県が運営する「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人が補助金の対象となっています。
また、その他の都道府県が同様の目的で開設するサイトも該当します。
(2)内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合が対象になります。(令和3年3月1日以降の移住者が対象)
テレワークに関する要件
次の(1)と(2)両方の条件に当てはまる方が対象になります。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方。
(2)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している企業等から移住をした方に資金が提供されていないこと。
副業・兼業に関する要件(令和3年3月1日以降の移住者が対象)
移住前に3ヵ月以上副業または兼業で三島市内の法人等に在職する方で、移住後も当該法人等に引き続き勤務することになる方が対象です。
起業に関する要件
静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが対象になります。
補助金の対象者及び補助金額
【補助金の対象者】
下記の要件の(1)と(2)両方に当てはまる方で、上記の就業、テレワーク、副業・兼業または起業のいずれかの要件に合致する方が対象です。
(1)移住する直前、10年間のうち5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し東京23区に通勤している。
(2)移住する直前1年において、東京23区に在住又は東京圏に在住し東京23区に通勤している。(通勤の期間は、移住する3ヵ月前までを起算点とすることができます。)
【補助金額】
区分 補助金の額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
問い合わせ先
担当課名:企画戦略部政策企画課
電話番号:055-983-2698/FAX:055-973-5722
コメント