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マンションにおける管理者の選任と役割

マンションの管理者不動産の情報

マンションでは、複数の区分所有者が共同で建物や敷地、付属施設を管理しています。

管理するために管理組合という団体を構成し、集会を開き、規約を定めています。

通常、管理を円滑に行うため管理者を置くことが多く、管理者は必ずしも区分所有者である必要はなく、法人でも、2人以上でも構いません。

管理者の選任及び解任の手続き

管理者の選任は、規約に定めがない限り、集会の普通決議により行われます。

規約で定めれば、規約により設置された理事会で選任することもできます。

いずれかの方法で選任された管理者は、自らが承諾することで管理者になります。

また、管理者の解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議でいつでも解任することができます。

規約に管理者の任期が定められていた場合は、原則は任期満了で退任することになりますが、任期途中でも集会の決議で解任することも可能です。

管理者の権限と役割

管理者の権限としては、一つにマンションの共用部分、敷地及び付属施設の保存行為をすることがあります。

次に、集会で決議された事項を実行する権利と義務を負います。

しかし、共用部分の変更及び管理に関する事項は、集会の決議が必要ですから集会の決議がなければ執行することはできません。

さらに、管理者は規約で定められた行為をする権利を有しており義務を負っています。

管理者の解任

管理者が不正行為を行った場合、区分所有者は解任を裁判所に請求できることになっています。

解任請求訴訟は、区分所有者側が原告、管理者が被告となりますが、原告側勝訴の場合、その判決自体で管理者解任の法律関係が成立し、改めて集会等で決議する必要はありません。

また、不正行為以外での解任理由には職務を実施できない、病気や長期の不在等が挙げられます。

この場合は、裁判所が解任の申し立てに対して、職務遂行に重大な影響があるか否かの総体的な判断を実施することになりそうです。

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